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一 般 土 地 編



自分の土地は自分で管理
 

境界がはっきりしない! 

境界標がなくなった場合また始めからない場合は、図面(公図)に基づいて復元測量するか、人証、物証、書証等により調査し、隣接者の立ち会いを求めて設置し実施測量を行い図面、同意印(鑑証明添付)を得ておく事が大事です。 (筆界確認書)

                          隣地と境界トラブル(紛争)!

自己所有地と隣接と問題がおきトラブル(紛争)となっている場合、裁判等を行うと長時間と多くの費用を要します、そこで近年、救済の意味で筆界特定制度、ADR(民間型境界紛争処理機関の調停)があります。

筆界特定制度は土地所有者等の申請により、土地の筆界を筆界調査委員(土地家屋調査士のうち認定を受けた者)の意見を踏まえて登記所の筆界特定登記官が特定する制度で、 不動産登記法に新しく定められました

ADRでは、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士をメンバーとした民間型境界紛争処理機関が、境界問題を筆界・所有権界の両面からとらえて調停を目指します。 調停は紛争処理機関が用意する部屋に当事者が集まって行いますが、調停員が現地で双方の聞き取りを行うこともあります。資料調査や測量が必要な場合は紛争処理機関が指定した専門家がこれを行います。
当事者同士の協議によって調停を進めるので、調停にどうしても参加してくれない当事者がいる場合は不成立となります

1筆の土地を数筆に分けたいとき

分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆または数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。

  家の前の進入路を別に確保したい

水路の上を通って勝手口の進入路を確保したいとき、道路の歩道の乗り入れをもっと広げたい、そんなときは役所へ申請が必要です。 (道路法24条、水路占用申請他)                                                                  

農地(田畑)を宅地にしたい

田の一部を宅地に変える場合、 土地全体の境界確定し、土地の分筆登記を行い農地の転用申請を行います。調整区域においては 解除の申請も必要となります。その後、造成となります。(農地転用)

隣の田畑を少し譲って貰い宅地にしたい。

まず、一般的にその田畑の境界を確定しなければなりません。(隣接等の筆界確認、官民境界協定)そして分筆登記、宅地にしたい土地の農地転用→所有権移転→造成となります。 

  山林などを造成して宅地にしたい

山林や畑等であった所に家を建てる場合、擁壁等が2メートを越えると工作物確認申請が必要です。また場所によって宅地造成の許可等の必要になります。また、土地の用途を変更したときは地目変更登記の申請
します。                                           

 

あなたは土地を売買されるとき登記簿の面積で契約されてませんか

登記簿に記載されている面積(公簿面積)が実際の土地の面積とは限りません。測量図のある土地なら問題はないのですが 公簿と違う売買は両者に損失を与えることに、 そんなときの測量、登記、移転のサポートを致します。(実測、地積公正)謄本の面積より増える場合が殆ど!

 

公的な土地の払い下げを受けたいとき

一般に水路や道が現状使われていないときは その利害関係者(隣接者)は払い下げが受けられます。そのほか国有地等の利用価値を損なわなければ付け替え等が行えます、勿論は申請、許可は必要です。(付け替え、払い下げ申請等)                                     

固定資産税対策

私道が公道として使われているにもかかわらず固定資産税を払っていませんか? 調査・申請書・測量をお手伝いします。

   財産管理及び相続税対策

 自己所有地の境界標の確認、地積の確認、現状の土地を次の世代に継ぐには対策が不可欠です。 高い固定資産税や相続税などがその主な原因です。現代では土地は3代で相続税で無くなってしまうのが現状です。しかも、いわゆる土地神話の崩壊により、資産価値としての見直しも迫られています。そこで、土地の維持はコストのかかることとして、有効な活用方法としての安定した事業を求めることでしょう。

「表示の登記」は土地家屋調査士の業務です。「権利の登記」司法書士がその登記手続きを代行致します

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