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平成23年10月1日 |
「開発行為」とは、都市計画法において、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(第4条第12項)と定めていますが、兵庫県の運用基準ではこの「区画形質の変更」を「形状の変更」「性質の変更」及び「区画及び形質の変更」に区分して「開発行為」に該当するかどうかの基準を定めています。
県内の多くの市町村で これまで法第29条に基づく開発許可が不要であった開発工事の一部が、この改正により開発許可が必要になる等、取り扱いが変わっています。(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市)19市町の市街化区域の500㎡以上は開発許可必要 |
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