よくあるご質問 |
Q. 土地の境界がはっきりしない
A. 境界標がなくなった場合また元々ない場合は、図面(公図)に基づいて復元測量するか、人証、物証、書証等により調査し、隣接者の立ち会いを求めて設置し実施測量を行い図面、同意印(鑑証明添付)を得ておく事が大事です。 (筆界確認書)
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Q. 隣地と境界トラブル(紛争)
自己所有地と隣接と問題がおきトラブル(紛争)となっている場合、裁判等を行うと長時間と多くの費用を要します、そこで近年、救済の意味で筆界特定制度、ADR(民間型境界紛争処理機関の調停)があります。
筆界特定制度は土地所有者等の申請により、土地の筆界を筆界調査委員(土地家屋調査士のうち認定を受けた者)の意見を踏まえて登記所の筆界特定登記官が特定する制度で、
不動産登記法に新しく定められました
ADRでは、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士をメンバーとした民間型境界紛争処理機関が、境界問題を筆界・所有権界の両面からとらえて調停を目指します。
調停は紛争処理機関が用意する部屋に当事者が集まって行いますが、調停員が現地で双方の聞き取りを行うこともあります。資料調査や測量が必要な場合は紛争処理機関が指定した専門家がこれを行います。
当事者同士の協議によって調停を進めるので、調停にどうしても参加してくれない当事者がいる場合は不成立となります。
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Q:隣の田畑を少し譲って貰い宅地にしたい
一般的にその田畑の境界を確定しなければなりません。(隣接等の筆界確認、官民境界協定)そして分筆登記、宅地にしたい土地の農地転用→所有権移転→造成となります。
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Q:土地売却する時、登記面積でなく実測で売買したい
A:登記簿に記載されている面積(公簿面積)が実際の土地の面積とは限りません。 測量図のある土地なら問題はないのですが 公簿と違う売買は両者に損失を与えることに、 そんなときの測量、登記、移転のサポートを致します。 (実測、地積公正)謄本の面積より増える場合が殆ど!
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Q: インターネット経由で見積を出してもらうことは可能ですか ?
A:見積、相談は無料です。フォームよりお問合せ下さい。
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Q: 個人情報の扱いについて教えてください。
A: コンプライアンスに遵守しています。
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Q: サポート範囲を教えてください。
A: 法令申請等、同意の押印代行 説明など対応させていただきます 。
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